労働保険の事務処理が「繁雑で困っている」「忙しくて時間がない」など対応に苦慮している会員事業所を対象に、国の認可を受けた事務組合を設けて事務を代行し、企業の発展のお手伝いをしています。
原則として1人でも労働者を雇用している事業所は全て労働保険加入の対象になりますので、労働保険の事務処理をご自身でできないという事業者は、労働保険事務組合への委託加入をお勧めします

労働保険とは、労災保険と雇用保険とを総称したものであり、政府が管理・運営している強制的な保険で、原則として労働者(パート、アルバイト含む)を1名でも雇っていれば、事業主は加入手続きを行い、労働保険料を納付しなければならないことになっています

事業主が故意または重大な過失により労働保険の加入手続きを怠っていた期間中に労災事故が発生した場合には、過去に遡って労働保険料を徴収されるほか、被災労働者の労災保険給付に要した費用の全部または一部を徴収されます。
また、雇用保険の加入手続きを怠っていた場合にも、罰則が適用される場合があります

上砂川商工会議所の会員
※業種・従業員数等もございますので、お問い合わせ下さい

労働保険事務組合が委託を受けて処理できる事務範囲は、次の通りです。
①労働保険料及び一般拠出金の申告・納付に係る事務
②保険関係成立、雇用保険の適用事業所設置などに係る事務
③労災保険の特別加入の申請に係る事務
④雇用保険の被保険者に係る届出事務
⑤その他、労働保険の適用徴収についての申請・届出・報告などに係る事務

労働保険事務組合に労働保険事務を委託すると次のメリットを受けることができます。
①労働保険料の申告・納付や雇用保険の入離職手続きなどの労働保険事務を事業主に代わって処理しますので、事務処理の手間が大幅に軽減されます。
②労働保険料を3回に分割納付することができ、納付の負担が楽になります。(通常は一括納付)
③通常、事業主や家族従業員などは労災保険に加入することができませんが、労働保険事務組合では特別に労災保険に加入することができます